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地縁団体について考える1 ~法人化~

2014-04-23 | ブログ

新年度に入り、町内会について考える機会がありました。地縁団体について以前調べたことと併せて備忘録として書きとめておきます。

まずは、認可地縁団体について

 

地縁団体の法人化

1991年4月の地方自治法の改正(第260条の2)によって、自治会・町内会は法人となることができるようになりました。

町内会の人々がお金を出し合って造った公民館や代々の墓地や神社の祠などは町内会として持つことができるようになったのです。ただし、法人としての権利が主張できるのは、町内会で不動産を所有するためだけであって、その他の契約行為などの法的な主体にはなれません。

申請は基礎的自治体の長の認可でこと足ります。法務局で法人登記をすることはしなくて良いようです。

その背景は、戦後から地方自治法の改正までは、登記上は代表者の所有ということにしておいて、実際には町内会全体の所有という一つの不動産に対して法律と実態の差がありました。「町内会所有の土地をとりあえず、町内会の代表の持ちものとしておこう」として登記してあったところがありました。すると、その代表が亡くなると、子どもがその土地の相続をすることになります。町内会のものだったのが、いつの間にやら個人のものになってしまっていたのです。そこで、子どもに事情を理解してもらい、もともとの町内に戻そうとすると、子どもに相続放棄をしてもらったり、所有権移転をしてもらったりと、非常に煩雑な手続きをしなくてはなりません。また、子どもが全国に散らばってしまっていたり、亡くなって相続権は孫が持っていたりします。子ども、孫と複数になってくるとより利害関係人は増え、手間は増すばかり…

このようなことを避けるために、地縁団体が不動産に限って、主体となれる様になったのですね。

 

地縁団体のおさらい

(1)法人格が付与される「地縁による団体」とは?

・ 一般的な自治会活動を行っていること

・ その区域が住民にとって客観的に定められていること

・ その区域に住んでいるだけで構成員になれる団体(構成員は世帯ではなく個人)であること

・ その区域の相当数(一般的には過半数)が構成員になっていること

・ 規約を定めていること(目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項)

を満たすことでした。

(2)税金は?

・ 法人税は公共法人扱いとなり、収益事業のみ課税対象となります。

・ 固定資産税、不動産取得税は、多くの自治体では減免の対象になるようです。

(3)性格は?

・ 権利義務の主体となれます。

・ あくまでも住民による任意団体です。

・ 正当な理由がない限り、その区域の住民の加入を拒むことはできません。

・ 認可の前後で檀t内の運営の在り方は変わりません(民主的、自主的、差別なし)。

・ 特定の政党のために利用することはできません。

 

地縁団体と宗教法人

では、町内にある神社、地域のお祭りの中心となるいわゆる「氏神」さまを地縁団体は所有することができるのでしょうか?

「氏神」さまは、宗教法人となっています。公共法人の扱いをうける地縁団体との関係は?実は、これを確認したくて、備忘録を書いていたのでした。

ここからは、大阪府高槻市のホームページより…

「地縁団体はいわゆる公共団体ではありません。一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり、宗教活動の禁止や宗教上の組織等に対する支出の制限を定めた憲法上の規定(第20条3項、第89条)との関係は生じることはありません。」

地方自治法上も神社の祠や墓地は地縁団体の保有資産をなりうる、とも記載がありました。

これで、対外的には地縁団体が神社や墓地を所有することには問題がないことが確認できました。

 

次は、「地縁団体について考える2」で、内部の問題、町費から神社の費用を出すことについて考えてみたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
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