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地縁団体について考える2 ~町費の徴収について~

2014-04-29 | ブログ

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前回は町内会の法人化についてご報告しました。

今回は法人化の有無は別として、町内会の会員から集めた会費である「町費」の徴収方法について、裁判所の判断がありました。平成14年の判決ですが、こちらも備忘録としてメモしておきます。

 

 

町費の使途について

町費は月にいくら、年でいくらと町内会ごとに決められています。私の住む町内会では組長が一年に一度、各世帯を回って集金し、町内会長(総代)宅へ持参し、まとめられた町費を会計さんのところへ持っていきます。会計さんが銀行へ入金する。という手順です。

この町費の運用は、総会で承認された予算に従って執行されていきます。この支出の中には、子ども会への助成やPTAへの助成、町内の資産(公民館など)の運営に充てられるものもあります。

そして、従来であれば何の躊躇もなく、(地縁団体について考える1のような経緯があり)神社や墓地を守っている寺院などにも支出されていました。ところが神社等への支出を前提とする町費の徴収については、信教の自由を侵害しているとの判決がおりていたのです。

支出が違法というのではなく、違法な徴収方法だった、ということでした。

そうでした。町内会は任意団体でした。前回の「地縁団体について考える1」でも公法人とはいえ、法人は公益財団法人や会社などに比べるとイレギュラーな存在です。

 

判決の内容は?

その判決は、平成14年4月12日、佐賀地裁でありました。

ざっとした内容は、「集めた町費から宗教法人である(氏神さまですが)神社関係費の支払いを拒んだ町内会会員に対して、町内会会員の取り扱いをしないとの判断をした町内会の行為は、神社神道を信仰していない町内会会員の信教の自由を侵害しており、違法であるので、町内会会員の地位確認請求が認められました。ただし、町内会の不法行為による慰謝料請求は棄却されました。」というものでした。

なんだか分かりづらいのですが、

集めた町費の中から、勝手に宗教団体である氏神さまに関係する費用を支出するのは、氏神信仰をしていない(もっといえば、氏神信仰を認めていない宗教を信仰している)町内会会員も、氏神さまを無理やりに信仰をさせられているということになる!

そのことを申し出たところ、町内会から脱退してくれと言われた。これは強制ではないのか?信教の自由を侵している行為ではないのか?自分の払った町費から神社のために支出をしなくても町内会会員として認めてほしい!

裁判所に訴えるにはお金に換算しなくてはいけないので、慰謝料を請求する、ということにします。

というようなことのようです。

(1)争点は?

この判決の争点は、①町費の徴収方法自体についての適否、②原告が町内会の構成員という地位を有しているのか、③不法行為が成立するのかの3点でした。

①町費の徴収方法については

一般会計と神社関係費を区別せずに徴収したことは違法としています。

→区別しなくてはいけないということですね?または、集金時や総会などで確認するということになるのでしょうか?

②原告の町内会での地位は

もちろん、判決では、「町内会の構成員」。使途に対する考え方が違うと言って、町内会の構成員からはずす!のは認められないちうことですね。

③不法行為については

慣習に従って徴収していたこと、原告の指摘後は改善しようとの試みがあったことなどを考慮して、「故意、過失」がなかったとして違法性はなかったということになっています。

(2)前提:氏神さまは宗教なのか?

氏神さまは宗教団体といえるのか?という問題があります。この判決では、

信教の自由と政教分離を定めた憲法第20条1項、後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。」

公の財産の支出または利用の制限について規定している憲法第89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない事前、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

でいう「宗教団体」あたるとしています。

なので、信教の自由を侵害していると。

*参考文献 小倉一志「公報判例研究」『北海道大学論集、54(4)』

 

神社等と町内会の関係は?

神社について、

権藤成卿によると、律令制前の日本では、社稷(しゃしょく)という考え方があったそうです。社(しゃ)は土地の神、稷(しょく)は穀物の神をあらわしていて、それぞれの土地でそれぞれの穀物を尊ぶという氏神様の考えで、この考え方から「共同体」が生まれてくるとのことです。(佐藤優『宗教サバイバル』より)

また、中川剛『日本人の憲法感覚』では、日本のコミュニティと神社は本来深く結びついていて「社」の字は祭壇に土を合わせて成立していて、それ自体で土地の神を示すものになっているとされています。そして、地域社会が神社を維持することは、社会の統合をはかるためであって、信仰を強制することとは無縁である、ともいわれています。

しかし、法的には、この判決のように捉えるのが法理論に適っているようです。

 

明治維新によって、もともと峻別されていなかった神社と寺院が明治政府の廃仏毀釈政策によって無理やり分けられ、戦後、氏神さまを国家神道の反省から宗教法人としたことから、このような複雑なことになってきたような気がします。

コミュニティが衰退している現在、神社の行事である祭りはコミュニティの人々がアイデンティティをもてる貴重な機会となっています。祭りの復活も聞かれます。ニュータウンでは、中心となる神社がないので、○○祭りとして新たな機会を作っています。子どもたちもお祭りは楽しみにして、この町の一員なんだなぁと感じるときなのではないかと思います。

そのことと、断りもなく町費から神社の費用を支出してもよいということはイコールではないかもしれません。ただ、コミュニティの視点からすると、律令制の前から連綿と続いてきて、コミュニティの中心となってまとめてきた神社を宗教法人としてドライに割り切れないものを感じます。その歴史をふりかえって、もう一度捉えなおすということは難しいのでしょうか?

 

 

 

 

 

 


 
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